6.特殊車両(サイドカー・トライクなど)の免許
サイドカーについては側車付二輪自動車として扱われ、排気量に応じた二輪免許が必要となり、ヘルメットの着用も義務付けられています。
トライクについては、以前はオート三輪車扱いでしたが、現在では運転性能が二輪車と似ていることから側車付二輪自動車として、二輪免許が適用されています。ただし、中・大型のトライク(左右の二輪間が46cm以上)については、自動車の普通免許で乗ることが可能です。
このように、トライクは車種や仕様によって免許の適用が変わりますので、販売店にご確認のうえで購入を検討してくださいね。
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