1.原動付自動車免許
原動付自転車(以下、原付)とは「総排気量が50cc以下の二輪車、または三輪車のこと(ミニカー)は除く)で、小型特殊免許を除く運転免許証を保有していれば、原付を運転できます。
原付は、バイクの免許を持っていなくても、車(四輪)の免許を持っていれば、乗れることが出来るとして、沢山の人に愛用されているバイクです。制限速度が30km/hなので何車線もある交通量が多く、車の流れが速い道路を走るときは、少し怖い思いをすることも・・・。
免許は筆記試験のみですが、試験に合格後に原付講習を受けなければなりません。原付講習は、一般的には試験当日に免許試験場で受けることが多いですが、警察署などで事前に講習を受けることも可能です。
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